「自主再建」は私的整理とも呼ばれており、借金の立て直しを自分で行う再建方法です。
自主再建は裁判所が直接関与することがないため、法的な効力がないが故に余計な苦労をするかもしれません。
しかし相応のメリットがあります。自主再建の代表的な種類を理解して、法的手続きを行わないメリットを授かれるのかどうか、検討していきましょう。
再建を行う上では、自己破産や任意整理などの法的な手段を執るのが一般的です。
裁判所が介入すれば借金の取り立ては直ちになくなり、無理な返済から解放されます。
しかし、官報に記載されることで世の中に破産の事実が周知されてしまう点は大きなデメリットです。
自主再建を選び、自力で再建に向き合う決意をすれば、可能な限り社会的地位を落とさずに立て直しが行えるメリットがあります。
「リスケリジューリング型」は、返済プランの見直しを行う再建方法です。
一般的な貸金業の契約では、“期限の利益”という考え方に基づいて返済プランの妥当性が認められています。
しかし返済が滞ると借り手が被る期限の利益は消滅し、残っている借金を直ちに返済しなくてはいけません。
そこでリスケリジューリング型の自主再建では、支払い能力のなさを認め直ちに返済しなければいけない借金への猶予を求めることができます。
「債権カット型」は、現在の借金の一部もしくは全額の免除を請求する再建方法です。
文字通りの意味で、返済すべき借金の額が減少するために以降の返済プランが立てやすくなります。交渉次第では借金をゼロにする期待ができる方法です。
しかし通常は破産手続きの一環として裁判所の手を借りて行います。
仮に利用していた金融機関が闇金だった場合に、個人で強気な行動に出るのはかなり厳しいです。
メリットは大きいですが、知識と自信のある経営者にのみ選ばれる選択肢といえます。
「事業譲渡型」は、会社の事業を一部売却することで資金を得る再建方法です。
これまでの交渉と異なり、債権に関わる交渉は直接行いません。
その代わり、事業の売却により得た資金を元に借金を返済していきます。
借金を正当に返済する行為であるため、貸金業者の不当な取り立てや圧力と戦う必要がありません。
しかし事業売却は株主総会による承認が必要です。
場合によっては負債を残してしまう恐れもあります。
裁判所に頼らない再建方法として自主再建という方法が挙げられます。
しかし法的手続きの有用性が高く評価されることには変わりありません。
あくまで経営者に知識とパワーが残っている場合のみ自主再建を選択するなど、正しい選択が求められるのではないでしょうか。